中津川市定住情報ポータルサイト
「中津川に住もう!」

中津川市へようこそ!山が近くて川がきれいで水も空気もおいしい

2024年2月末(外国人含)

人口と世帯
人   口 74,344人
男  性
女  性
36,527人
37,817人
世  帯 31,795世帯
中津川市に住もう
空き家対策コラム

1、空き家の予防とは

 中津川市では、人口減少や住宅などの老朽化による空き家の増加を食い止めようと、空き家対策に取り組んでいます。
 市民の皆さんにも、空き家の現状・活用などについて知っていただこうと、空き家対策に取り組んでいるNPO法人岐阜空き家・相続共生ネット名和理事長のコラムを今月から連載します。

 皆さんこんにちは、岐阜県空家等総合相談員の名和泰典(なわやすのり)と申します。これから6回に分け、空き家の「予防」「管理」「相続」「片付け」「活用」「除却」についてお伝えします。今月は「予防」について。

 将来の住宅管理について、「跡継ぎがいない、どうしたらよいか?」「子どもがいるけれど帰ってくる様子がない。嫁いでいる。」などの相談をいただくことがあります。

 65歳時の平均余命(2018年サンプル)は男性19.7歳、女性24.5歳です。20年を超える余命期には身体の衰えとともに判断能力も衰えます。不動産(土地や家屋など)の登記名義変更などは判断能力が備わっていないと実行できない場合があり、人の老化と物(不動産)の老朽化は同時に進みます。お元気な時から、相続登記や財産整理など、住宅管理について考えてみてはどうでしょうか。

2、空き家の管理

 今月は「空き家の管理」についてお話しします。
 空き家が、賃貸、売買などの取引や解体または適正な管理がされず放置されてしまうと、周辺に悪影響を及ぼすおそれがあります。

 具体的には、老朽化による建物の腐食(または崩壊)やゴミの不法投棄など景観や衛生面での問題の発生や、放火・殺人事件の発生など治安の悪化を招くおそれがあり、社会的な問題に発展しているケースが少なくありません。

 また、建物の崩壊・瓦の落下などにより他人に損害を与えた場合、所有者に過失がなくても、被害者に対し損害賠償する責任を負うこともあります。

 このように空き家を放置することは、所有者にとってリスクが高いため、
「近隣住民への悪影響」、「防火・防犯」、「所有者責任」の観点から適正な管理が必要となります。
 時々、将来に備え建物の財産的な価値を維持するため、空き家の換気、通風、通水、住宅設備・機器の劣化防止などを行なっているとお聞きすることがありますが、「空き家(ふだんは誰も住んでいないこと)」にすること自体が財産的価値を下げることになります。

コストや期間、将来の利活用方法などを総合的に考え、経済的にも精神的にも所有者の不利益にならないような、『空き家にしない』管理を考えていきましょう。

3、空き家の相続とは

 今月は「空き家の相続」についてお話しします。
 相続とは、亡くなった人が所有していた財産を引き継ぐことをいいます。例えば、家の所有者である父親(夫)が亡くなった時、その家の登記名義を相続人である母親(妻)や子どもの名前に変更することが相続登記です。
 しかし、不動産の相続をしても登記名義を変更することは義務ではないため、そのまま放置されるケースが数多く存在することが、社会的な問題となっています。
 また、相続登記しないことが、適切な管理がされていない空き家が増加している大きな要因の一つであるとの指摘もあります。

 相続登記がされないまま月日が流れ、次の相続が発生すると、

【1】相続人が多数存在する事例
【2】所有者に子ども・兄弟姉妹がいない相続人不存在事例
【3】他人の土地(借地)に【1】や【2】の空き家が建っている事例などが生じます。

【1】~【3】のような事例が複雑化すると、誰が相続人となるのかを特定する調査だけで相当の時間がかかり、相続登記の手続き費用や手数料も高額となってしまいます。

 また、相続登記をせずに放置しておくと、相続した不動産を売りたいと思ったときに、すぐに売ることが出来なくなるなど、思わぬ不利益を受けることがあります。

相続登記をしていない不動産がある場合は、お早めに手続きすることをお勧めします!

相続に関する登記についてのご相談はこちら
岐阜県司法書士会(058-246-1568)
岐阜地方法務局中津川支局(0573-66-1554)

4、空き家の片付けとは

今月は「空き家の片付け」についてお話しします。
3、空き家(不動産)の相続とは」では、不動産には登記という名札(名義)がついていることや、相続をしたら名札の付け替えが必要なことをお伝えしました。

 空き家には、相続するもので名札がついていないものが2つあります。
それは、現金(通帳にある預貯金は別)と亡くなった方が今まで使用してきた家財です。
家の中には家具、電化製品、衣類、寝具、什器、書籍、お仏壇、写真(アルバム)、贈答品、自家用車など、
故人が残した大切なものから不要なものまで、所狭しに残されています。

 現在、「生前に終活を考えようとする活動」が盛んに行われています。
余分なものを持たず持ち物を減らし、亡くなった後に子どもたちに迷惑をかけないようにするためです。
NPO法人岐阜空き家・相続共生ネットでは、片付けの悩みを解決する『スッキリかたづけ便利帳』を作成し、
【粋活き終活】【親家片(親の家のかたづけ)】【攻略方法】【アイテム別片付けの方法】などのテーマで、片付け術の解説をしています。
『スッキリかたづけ便利帳』は市役所定住推進課・防災安全課の窓口で配布していますので、興味を持たれた方はぜひご一読を。

5、空き家の活用とは

今回は「空き家の活用」についてお話しします。
活用というと、カフェ・シェアハウス・民泊・農家住宅など、
活用後の姿を思い浮かべる方が多いと思います。

 

空き家の活用には、空き家を、①自分で使用する②手放す(売買)③貸す(賃貸)の3つの方法があり、
どの方法を選ぶかによって、相手方(売買:買主、賃貸:借主)や活用の姿も変わります。(下図参照)

 

活用の選択肢が多いため、「なんとなく方向がつかめません」
「どうしたらいいのかわかりません」などの相談をよく受けます。

 

②売買や③賃貸を選択する時には、空き家(不動産)の立地条件や
市場(需要と供給の場)の見極めが大切です。

ご自分で決めてしまう前に、
お近くの不動産の専門家(宅地建物取引士等)に相談されてはいかがでしょうか。

 

空き家活用の第1位は、①自己の「物置」としての利用です。
空き家が「物置化」してしまうと片付けも煩わしくなり空き家の価値も下がってしまうため、
②売買、③ 賃貸に向けて、早めの準備・決断・実行が必要です。

 

中津川市では移住定住のための「空き家情報バンク」を運営しています。
協力不動産業者が、物件確認のための詳細な現地調査を行い登録しますので、
②売買、③賃貸を希望される方は定住推進課へご連絡ください。

 

6、空き家の除却(解体)とは

最終回となる今回は、空き家の除却(解体)についてお話しします。
空き家対策は「予防」に始まり、「片付け」「管理(相続)」「利活用」「除却」に終わります。

最近、使われなくなった「空き家」が放置され、管理が行き届かず、
近隣住民に負の影響を及ぼす「迷惑空き家現象」があちこちで起きています。
空き家の状態でも他人の財産のため、善意であっても黙って敷地に立ち入ったり、勝手に樹木を切ったり、修理したりすることができません。

空き家を解体すると、土地の固定資産税が上昇するなどの懸念から、解体を先延ばしにする傾向が見られますが、
災害時に老朽化した空き家が、隣地や通行人や車両へ危害を与えてしまい、損害賠償責任が発生することが心配されます。
専門家に相談して、早めに解体することが望まれます。

しかし、重機作業のできない路地先や狭小地、すでに倒壊の危険があったり、
屋根が抜けたり内部腐敗が進行したりして廃材の仕分けが困難な「危険空き家」、
家財などの内部の片付けができていない「そのまま空き家」などは、解体に高額な費用が必要になることがあります。
解体業者の選定の際は、複数の見積りを徴収し、家財などの数量や単価を比較検討し、
予期せぬ地中埋設物や浄化槽し尿処理などの追加工事についても確認することをお勧めします。
*利活用するための「空き家家財道具等処分費補助金」制度もりますので、ご利用されたい方はご相談ください。